消費者は法律で守られる
昔のいわゆるサラ金をイメージしている人は、「お金を借りると後で怖いお兄さんの執拗な取り立てを受けるのではないか…」という不安を感じている方もいるかもしれません。しかし消費者保護の観点から、貸金業法という法律があります。この中で厳しい取り立てをしないこと、高い利率で利息を取らないようにすることなどの規制がかけられています。また返済が厳しくなる理由として、お金の借りすぎがあるでしょう。そこで借りすぎを防ぐために貸金業法の規定の中の一つに、総量規制と呼ばれるルールもあります。
年収の1/3が上限
総量規制とは、年収の1/3を超えて借り入れできないというルールです。もし年収240万円の場合、80万円を超えて借り入れることは不可能です。こうすることで借りすぎによる返済滞納、多重債務を防いでいるわけです。ちなみに複数の借入先がある場合、合計で1/3を超えないことです。もし1/3を超える場合、新しくカードローンに借金を申し込んでも融資実行してくれません。